皇室典範改正問題について
得意分野ではありませんが、皇室典範改正問題について触れておきます。
なお、典範とは規則のことです。
この件は現在、秋篠宮妃紀子さまのご懐妊によって一時保留となっています。
しかし、何時でも再燃の可能性を秘めた問題です。
ビジネスの現場を中心に生きてきた私にとっては、歴史的知識を要するような問題は苦手です。
ですから「歴史を尊重して男系を守るべし」と聞けば、最もらしいなあと思います。
いっぽう、「現実を直視して女性・女系天皇を認めるべし」との説明を聞くと、それも最もかと思ってしまいます。
要するに、私は、この問題に確固として意見は持ちにくいのです。
そんな中、ある日、すっきりした意見を聞きました。
それは元検事の堀田力氏の主張です。
堀田氏は、テレビ番組でキャスターから意見を聞かれ、「憲法が男女同権だから」といった趣旨のことを言い、女性天皇容認の意見を述べました。
これを聞いた私は、「何とすっきりした意見なのか」、「法律家はこういう考え方をするものなのか」といった感想を持ちました。
(その数日後、他のテレビ番組で、別の法律家が堀田さんと同じような意見を述べました。)
私は過去数度、試験勉強が主でしたが、憲法について相当な勉強をしました。
その過程で、心に引っ掛かることは幾つもありましたが、そのひとつは皇室典範の規定(天皇の地位継承に関し男子優先としていること)でした。
男子優先の規定は憲法の両性の平等原則に反しているからです。
そんな私でしたので、堀田氏の主張に過敏に反応したのです。
皇室典範改正案の賛成者も反対者も、一度、憲法の原則に立ち返って各自の考え方を整理していただきたいものです。
(参考1)
憲法第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第24条第2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
(参考2)女性が天皇の地位につく可能性が出てきた場合、その配偶者が見つかるのかといった現実の問題があります。ここを抜きにして女性天皇を語るのも問題があると思います。
なお、典範とは規則のことです。
この件は現在、秋篠宮妃紀子さまのご懐妊によって一時保留となっています。
しかし、何時でも再燃の可能性を秘めた問題です。
ビジネスの現場を中心に生きてきた私にとっては、歴史的知識を要するような問題は苦手です。
ですから「歴史を尊重して男系を守るべし」と聞けば、最もらしいなあと思います。
いっぽう、「現実を直視して女性・女系天皇を認めるべし」との説明を聞くと、それも最もかと思ってしまいます。
要するに、私は、この問題に確固として意見は持ちにくいのです。
そんな中、ある日、すっきりした意見を聞きました。
それは元検事の堀田力氏の主張です。
堀田氏は、テレビ番組でキャスターから意見を聞かれ、「憲法が男女同権だから」といった趣旨のことを言い、女性天皇容認の意見を述べました。
これを聞いた私は、「何とすっきりした意見なのか」、「法律家はこういう考え方をするものなのか」といった感想を持ちました。
(その数日後、他のテレビ番組で、別の法律家が堀田さんと同じような意見を述べました。)
私は過去数度、試験勉強が主でしたが、憲法について相当な勉強をしました。
その過程で、心に引っ掛かることは幾つもありましたが、そのひとつは皇室典範の規定(天皇の地位継承に関し男子優先としていること)でした。
男子優先の規定は憲法の両性の平等原則に反しているからです。
そんな私でしたので、堀田氏の主張に過敏に反応したのです。
皇室典範改正案の賛成者も反対者も、一度、憲法の原則に立ち返って各自の考え方を整理していただきたいものです。
(参考1)
憲法第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法第24条第2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
(参考2)女性が天皇の地位につく可能性が出てきた場合、その配偶者が見つかるのかといった現実の問題があります。ここを抜きにして女性天皇を語るのも問題があると思います。
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